被保険者や被扶養者の業務外の病気・ケガ、および出産、死亡の場合に健康保険組合は、医師の診療を提供したり(現物給付)、定められた各種の給付金を現金で支給します(現金給付)。 これらの診療を提供したり、給付金を支給することを、保険給付といいます。
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保険給付には、健康保険法で必ず支給しなければならないと定められている法定給付と、法定給付に加えて健康保険組合が独自に給付する付加給付とがあります。