健康保険組合とは

健康保険組合は全国健康保険協会に代わって健康保険を管理運営します

健康保険組合が保険者となって運営する健康保険を「組合管掌健康保険」といい、同業・同種の事業所によって組織された健康保険組合を総合健康保険組合、大企業体を母体としてつくられた健康保険組合を単一健康保険組合といいます。

当健康保険組合は、健康保険の運営を全国健康保険協会に代わって行う公法人です。同種・同業の事業所で組織し、昭和48年6月1日付けで厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立いたしました。

健康保険組合の運営は、加入企業の参加によりまして自主、自立で行われており、その中で低い保険料負担と加入者の皆様に対する付加金制度を設け、また医療費節減のための健康管理事業や皆様の健康を守るための各種健診事業、保健指導に大きな力点を置いています。特に健診事業においては、各種疾病の早期発見および早期治療に努めていただく為、万一病気にかかった場合でも最善の結果が得られるように対処するための事業を行い、さらには病気にならないためにはどうするかを考え、皆様の「健康寿命をいかにのばすか」をめざしています。

総合健康保険組合は、主に業種ごとに設立されており当健康保険組合の適用業種は (1)~(3)下記のとおりです。

第42条 この組合は、全国に所在する次の各号に掲げる業種の事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項及び法附則第3条の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。

  1. 化粧品の製造又は販売を主たる業とする事業所
  2. 組合の設立事業所との間で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
  3. 前号に規定する事業所の事業主又は、その従業員を主たる構成員とする法人又は、団体の事務所

健康保険組合のメリット

  1. 保険料率をできる限り低く設定し運営いたします。
    保険料率は、理事会・組合会での議決により、厚生労働大臣の認可を得て自主的に決定することができます。
  2. 健康保険組合の自主・自立の運営により、実態にあわせて総合的な健康管理事業が行えます。
  3. 疾病予防事業として生活習慣病等に対する健診および国が定めた特定健診について健康保険組合が費用を補助します。又、その他健康づくりの推進を行っています。
  4. 健康保険組合の財政事情に見合った法定給付以上のプラスαの給付(付加給付)を行っています。

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