健康保険でかかったときの医療費は、患者(被保険者・被扶養者)が一部負担金を窓口で支払い、その残額は医療機関が社会保険診療報酬支払基金を通じて健康保険組合に請求することになっています。
健康保険組合から医療機関への支払いは、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに、社会保険診療報酬支払基金を通して行われます。
社会保険診療報酬支払基金は、医療機関から回ってきた診療報酬明細書を間違いや不正がないかチェックします。診療報酬明細書は、チェックを受けたあと、健康保険組合組合に請求されるしくみになっています。