保険料は毎月の給料のほか賞与に、保険料率を掛けた額を給料・賞与が支給されるたびに、健康保険料・介護保険料として納めます。
保険料の決め方
保険料は標準報酬月額や標準賞与額に近畿化粧品健康保険組合の保険料率を乗じて計算されます。
近畿化粧品健康保険組合の保険料負担額表は こちら
標準報酬とは、給料(月給、残業代、交通費なども含まれます)を区切りのよい幅(58,000円から1,390,000円までの50等級)で区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。
また、賞与分の保険料計算は、標準賞与額×保険料率で計算されます。
標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、上限は年間(4月1日から翌年3月31日まで)の累計573万円です。
標準報酬を決める時期
資格取得時決定(就職したとき)
就職すると同時に健康保険に加入することから、標準報酬月額は初任給等をもとに決定します。
定時決定(毎年7月1日現在で)
毎年1回、7月1日現在で4月、5月、6月の給料等をもとに決め直され、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。
随時改定(昇(降)給などで給与等が大幅に変わったとき)
昇給・降給などで大幅に給料が変った場合は、臨時の改定が行われます。連続して3ヵ月間の報酬月額の平均が、それまでの等級と2等級以上差がついたときは、新しい標準報酬月額に改めます。ただし、「給料が変わった」といっても、残業代など変動要素のある賃金が増えたり減ったりしただけでは随時改定は行われません。基本給など「固定的賃金」が変わった場合に見直しが行われます。
産前産後休業・育児休業が終了したとき
産前産後休業・育児休業が終了し職場に復帰された被保険者は、時短勤務等により休業以前の報酬(給与)と比べると低い報酬を受けることがあり、被保険者からの申し出により保険料の見直しが行われます。
産前産後休業期間中や育児休業期間中は保険料が免除されます
被保険者が育児休業等をとるときは、事業主が健康保険組合に申出書を提出すれば、休業等開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月分まで、被保険者・事業主負担分の保険料が免除されます。平成26年4月からは産前産後休業中の保険料も免除されています。