介護保険は全国の市区町村が運営を行いますが、国や都道府県、各医療保険者も介護保険の運営に協力することが義務づけられています。そのため、健康保険組合は加入者の介護保険料の徴収を行っています。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者=健康保険組合被保険者)の介護保険料は、給与および賞与からの健康保険料と合算して健康保険組合が徴収します。
- 保険料は給与や賞与等の額に応じて違ってきます。
- 保険料は給与および賞与等から天引きされます。
- 保険料は本人と事業主で負担します。
保険料は、社会保険診療報酬支払基金より示される介護納付金が納付できるように、介護保険料率が定率に設定され、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に乗じて介護保険料が徴収されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は所得に応じた保険料となり、年金から天引きされます。年金が一定額に満たない年金受給者の方は、市町村に直接納付することとなります。 保険料以外の保険給付(サービス)に関するお問い合わせは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へしてください。
40歳以上65歳未満の方は、第2号被保険者として介護保険料を納付していただくことになりますが、下記の方は、介護保険の第2号被保険者とはならず、介護保険料は徴収されませんので、「介護保険適用除外届および確認通知書」を事業所を通じて健康保険組合に提出してください。
- 居住していた市町村に転出届を提出し、海外勤務されている方(転出届が受理された月から介護保険の適用除外者として介護保険料を徴収されません。)
- 在留期間または在留見込み期間が1年未満の外国人の方。
- 身体障害者療護施設等の特定施設に入所している方。