保険給付一覧

当健康保険組合は、被保険者からの請求により、給付金をお支払いしております。請求もれのないようご注意ください。
なお、健康保険の給付を受ける権利は2年を過ぎますと時効で消滅します。


法定給付

70歳~74歳の被保険者・被扶養者の方は、こちらをごらんください

病気やケガをしたとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
療養の給付
家族療養費
被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で被保険者証を提出(70歳~74歳の人は高齢受給者証も提出)すれば、医療費の一部を支払うことにより必要な医療を受けられます。また、医師から処方せんをもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
■一部負担
小学校入学前=2割
小学校入学後、70歳未満=3割
■大学病院受診時の定額負担
紹介状なしで大病院(特定機能病院及び200床以上の病院)に受診した場合は、医療費の一部負担金に加えて定額負担がかかります。
 医科:初診 7,000円以上・再診 3,000円以上
 歯科:初診 5,000円以上・再診 1,900円以上

※近くに診療所がなく大病院に行くしかない地域の患者及び救急や天災などで搬送された場合等は免除されます。

保険医療機関の窓口に被保険者証等を提出
入院時
食事療養費
入院した場合、被保険者・被扶養者ともに、食事の給付を受けられます。
■食事療養標準負担額
1食につき460円(低所得者は軽減)
保険医療機関の窓口に被保険者証を提出(標準負担額の減額措置を受ける場合は、その認定証を提出)
入院時
生活療養費
被保険者、被扶養者ともに、65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院した場合は、入院時生活療養費として給付されます。
■生活療養標準負担額
食費1食につき460円+居住費[下表](低所得者は軽減)
1日当たりの居住費
(光熱水費相当額)
一般 医療の必要性の
高い患者
平成30年4月以降 370円
※難病患者の負担はありません。
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
在宅の末期がん患者、難病患者等である被保険者、被扶養者ともに、かかりつけの医者の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護を受けられます。
■基本利用料(療養の給付と同じ)
小学校入学後、70歳未満の人=3割
訪問看護ステーションに申込書を提出
保険外併用療養費 保険診療の対象とならない特別なサービス(評価療養、選定療養)を受けた場合は、一般の医療と共通の部分は保険外併用療養費として健康保険で受けられます。この場合、一部負担金に加えて、患者の選んだ特別サービスの費用は自費で負担します。
療養費
第二家族療養費
被保険者、被扶養者ともに、
  1. やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき
  2. 被保険者証を提出できなかったとき
  3. 海外で病気やケガをしたとき
  4. ※国内での健康保険の基準によって算定された額か実際に支払った額のいずれか低い額から自己負担分を差し引いた額
    (海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。)
  5. 輸血(生血)の血液代
  6. コルセット・ギプス・義眼代
  7. はり・きゅう・マッサージ代
  8. 9歳未満の小児の弱視・斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
※3.~7.については、支給の可否にあたり申請内容の審査に時間を要する場合があります。
「療養費支給申請書」に領収書等を添えて健康保険組合に提出
※外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載したもの)を添付

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移送費
家族移送費
被保険者、被扶養者ともに、治療のため、医師の指示で一時的・緊急に移送(入院・転院等)をするとき、その移送に要した費用(交通費)は患者が一時立て替え払いし、健康保険組合の承認があれば一定基準額が払い戻されます。 「移送費支給申請書」に領収書等を添えて健康保険組合に提出
高額療養費
合算高額療養費
被保険者、被扶養者ともに同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が次の計算式で得た額を超える場合に支給されます(低所得者の方は、35,400円を超えた額)また、世帯合算、多数該当等の特例で支給される場合もあります。マイナ保険証の利用登録をされている方は、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されますので、払い戻しの申請手続きの必要はありません。マイナ保険証の利用登録をされていない方は、限度額適用認定証の交付申請をされた場合は、自己負担限度額を超えた額が、現物給付されます。
■自己負担限度額[70歳未満の方]
【所得区分】
  • 標準報酬月額 83万円以上
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 標準報酬月額 53万円~79万円
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 標準報酬月額 28万円~50万円
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 標準報酬月額 26万円以下
    57,600円
「高額療養費支給申請書」に領収書の写しを添えて健康保険組合に提出
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病気・ケガで仕事を休んだとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
傷病手当金 被保険者が療養のため休んだ期間のうち、給料を受けられないとき、最初の連続した3日を除き4日目から休業1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2が、通算して1年6カ月間の範囲内で支給されます。 「傷病手当金請求書」に「同意書」を添えて健康保険組合に提出
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出産をしたとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
出産育児一時金
家族出産育児一時金
被保険者、被扶養者ともに、出産(生産)したとき、1児ごとに500,000円(令和5年3月までは420,000円)が支給されます。
出産には、妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。
なお、産科医療補償制度に未加入の医療機関等や在胎週数が22週に達していない場合は、産科医療補償制度加算対象外の出産となり488,000円(令和5年3月までは408,000円)が支給されます。
■直接支払制度と受取代理制度…出産育児一時金の支給方法には直接支払制度(医療機関で手続)と受取代理制度(健康保険組合へ申請)があり、いずれも健康保険組合が出産育児一時金の範囲内で実費を医療機関等へ直接支給します。
「出産育児一時金請求書」を健康保険組合に提出

■直接支払制度利用の場合、健康保険組合への手続は不要
医療機関に対して手続を行っていただきます。

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出産手当金 被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)と以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産の日後56日の範囲内で、休業1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2が支給されます。 「出産手当金請求書」を健康保険組合に提出
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死亡したとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
埋葬料(費) 被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族に、50,000円が支給されます。
家族以外の人が埋葬を行った場合は、埋葬料の範囲内で実費が支給されます。
「埋葬料(費)請求書」を健康保険組合に提出
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家族埋葬料 被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。

付加給付

(当健康保険組合独自の給付で法定給付に付加して支給されます)

出産をしたとき

給付の種類 給付の内容
出産育児付加金 法定の出産育児一時金に付加して、1児ごとに定額13,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる出産の場合は支給されません。
家族出産育児付加金 法定の家族出産育児一時金に付加して、1児ごとに定額の6,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる出産の場合は支給されません。

死亡したとき

給付の種類 給付の内容
埋葬料(費)付加金 法定の埋葬料(費)に付加して、定額30,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる死亡の場合は支給されません。
家族埋葬料付加金 法定の家族埋葬料に付加して、定額10,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる死亡の場合は支給されません。

退職後でも受けられる健康保険の給付

傷病手当金・出産手当金の継続給付
1年以上継続して被保険者(※)だった人が会社を退職し資格を失ったとき、傷病手当金・出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、継続して給付が受けられます。ただし、傷病手当金は老齢または退職を支給事由とする年金(老齢退職年金給付)の支給を受けることができるときは支給されませんが、支給額が傷病手当金を下回る場合には、その差額が支給されます。

退職後の出産
1年以上継続して被保険者(※)だった人が会社を退職し資格を失ったとき、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。

退職後の死亡
被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合や、傷病手当金・出産手当金の継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡した場合は、埋葬料(費)が受けられます。
(※)任意継続被保険者・共済組合の組合員等の被保険者期間を除く。

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