交通事故にあったとき

治療が必要な場合、まず、当健康保険組合に連絡してください。
連絡先:06-6943-5436


当健康保険組合が一時、医療費を立て替えます(通勤災害、業務上災害は除きます)

相手のある自動車事故(第三者行為)によるケガの場合は、基本的には双方の自動車保険で処理する事になります。
もしも、健康保険を使用して治療した場合は、当健康保険組合が一時立て替えた後に、加害者(自賠責保険・任意保険の会社)に請求することになります。
通勤災害や業務上災害の場合は労働基準監督署に申し出てその指示に従ってください。

できるだけ早く「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を

自動車事故の場合、自賠責保険や任意保険などの自動車保険が被害者の医療費を保障するのが一般的です。ですから、健康保険で治療を受けると、当健康保険組合は加害者や保険会社に医療費を請求することになります。
その際、当健康保険組合は、患者からの届出がないと、加害者による病気やケガであることがわからないので、加害者が負担すべき医療費を皆さんの保険料から支払うことになってしまいます。
そうならないためにも、できるだけ早く「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を当健康保険組合に提出していただく必要があります。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

示談の前に当健康保険組合に相談を

示談をして損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。
示談の前に必ず当健康保険組合に相談してください。

近畿化粧品健康保険組合
TEL 06-6943-5436


TOP