歯の治療を受けるとき

歯の治療は、むし歯の治療から入れ歯まで、健康保険で受けられます。


特別な材料を希望したときは自費負担になります

歯の治療に健康保険で使える材料は決まっていて、それ以外の材料を患者が希望したときは、下記の1~3の場合のいずれかになります。

  1. 前歯の一部または総入れ歯については、健康保険で使える材料との「材料差額」を患者が自費負担する(健康保険から保険外併用療養費を受ける)。
  2. 人工歯根など先進医療を受けたときは、先進医療部分を自費負担する(健康保険から保険外併用療養費を受ける)。
  3. 修復のため特別な材料費、技術料とも全額自費負担する(自由診療)

歯並びの矯正などは健康保険で受けられません

健康診断、歯並びの矯正(唇顎口蓋裂が原因の矯正は健康保険で受けられます)などは、健康保険で受けられません。
なお、13歳未満の小児が、むし歯治療後に引き続いて医学的管理を受ける場合には、むし歯再発抑制の処置の特別料金を患者が自費負担すれば、健康保険で受けられます(保険外併用療養費)。

歯の治療の3つのケース

  1. 保険診療
    普通の歯の治療は、診察・検査・投薬から、歯ぐきやむし歯の治療、患部への詰めもの、差し歯、入れ歯まで、すべて健康保険で受けられます。患者の負担は、ほかの医療の場合と同じです。
  2. 自費負担が生じるとき(保険外併用療養費)
    健康保険で決められた以外の材料を患者が希望したときは、保険のきく材料との差額を患者が自費負担します。また、人工歯根など先進医療を受けたときは、その先進医療部分については、自費負担になります。いずれの場合も自費負担以外は、健康保険からは保険外併用療養費として支給されます。
  3. 自由診療
    患者が特別な治療をすると、技術料、材料費とも医療機関の決めた金額で治療費が請求されます。この場合は、患者が全額を自費負担します。

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