出産したときには、一時金や手当金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者および被扶養者が出産したときは、1児につき500,000円 (令和5年3月までは420,000円)※1が支給されます。妊娠してから4ヵ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。
法定給付費 | 出産育児一時金 | 1児につき500,000円※1 |
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家族出産育児一時金 | 1児につき500,000円※1 |
付加給付費 | 出産育児付加金 | 1児につき13,000 円を加算※2 |
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家族出産育児付加金 | 1児につき6,000円を加算※2 |
※1:産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週に達していない場合の一時金は488,000円(令和5年3月までは408,000円)になります。
※2:法定給付費に付加して当健康保険組合から支給されます。
手続で窓口での支払いが差額だけに
出産育児一時金は手続きにより出産費用の支払いに充て、窓口では差額だけの支払いにすることができる「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。医療機関等の規模などでどちらの制度に対応するかが異なりますので、医療機関等に相談してください。
給付の手続
- 医療機関等に健康保険組合が直接支払う(直接支払制度)
出産する医療機関等に受け取りを委任する書面を提出してください。(直接支払制度を利用できない医療機関等の場合は、事前に健康保険組合に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)を添付のうえ提出) - 出産後に受け取る
医療機関等の窓口で出産費用の全額を支払い後「出産育児一時金等支給申請書」に医師などの証明を受け、健康保険組合に提出してください。 - 付加金等の申請方法
付加金および差額※については「出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書・出産育児一時金等付加金支給申請書」に直接支払制度利用契約書(合意書)控の写しおよび、出産費用内訳明細書(領収書)の写し、産科医療補償制度対象分娩の場合は所定印のある書類の写しを添付のうえ、健康保険組合へ請求してください。
※出産費用が50万円〈令和5年3月までは42万円〉(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週に達していない場合は48.8万円〈令和5年3月までは40.8万円〉)未満の場合。
出産手当金
出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日、計98日間の範囲で、仕事を休み給料を受けられない期間、出産手当金が受けられます。給料が受けられてもそれが出産手当金より少ないときは、その差額が受けられます。
給付額 | 出産手当金:1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2 |
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給付の手続
「出産手当金請求書」に医師などの証明と事業主の証明を添えて、健康保険組合に提出してください。
産前・産後休業中の保険料を免除
次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前・産後休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。
事業主が「産前産後休業取得者申請書」を当健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
育児休業期間中の保険料を免除
被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 事業主が「育児休業取得申請書」を健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
子どもが生まれたら被扶養者の届出を
生まれた子どもが主として被保険者に生計維持される場合、その出生児も健康保険から給付を受けられます。「被扶養者(異動)届」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。