給付を受ける権利
健康保険の給付を受ける権利は、2年を過ぎますと時効で消滅します。
給付の種類 | 時効の起算日 | |
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2年で時効 | 療養費および第二家族療養費 (医療費立替え費用) |
療養に要した費用を支払った日の翌日 |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 | |
出産手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 | |
出産育児一時金・家族出産育児一時金 | 出産した日の翌日 | |
埋葬料 | 埋葬した日の翌日 | |
高額療養費 | 診療月の翌月の1日(傷病が月の途中で治癒した場合でも同様) ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日 |
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高額介護合算療養費 | 基準日(毎年7月31日)の翌日 |
給付を受ける権利
健康保険の給付を受ける権利は、公法上の債権とされており、他人に譲り渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできません。また、租税その他の公課の対象とはされず、印紙税も免除されることになっています。