被保険者が病気あるいはケガで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。業務上の病気・ケガの場合は、労災保険から給付を受けることになります。
仕事につけないときの生活費を補う
傷病手当金
療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは傷病手当金として受け始めた日から通算して1年6カ月の範囲で支給されます。支給の条件は、次の4つです。
- 病気・ケガで療養中である
- 仕事につくのが不可能である
- 連続して3日以上休んでいる
(休んだ期間のうち、最初の連続した3日を除き、4日目から支給されます) - 給料が受けられない
(給料を受けていても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます)
※退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。
※障害厚生年金・手当金を受けられる人も、同様に調整されます。
支給される金額 | 1日につき、「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2 |
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支給される期間 | 支給開始より通算して1年6カ月の範囲内 |
必要な手続 | 「傷病手当金請求書」に、事業主の証明と医師の意見および同意書を添えて、当健康保険組合に提出してください。 |