健康保険組合の運営

健康保険組合は、事業主と従業員(被保険者)によって運営されています。健康保険組合の運営を民主的に、かつ円滑に行うために、組合会、理事会が設けられています。

私たちの健康保険組合の運営のしくみ

組合員の範囲

組合規約 第4章 組合員

(組合員の範囲)
第42条 この組合は、全国に所在する次の各号に掲げる業種の事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項及び法附則第3条の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。
  1. 化粧品の製造又は販売を主たる業とする事業所
  2. 組合の設立事業所との間で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
  3. 前号に規定する事業所の事業主又は、その従業員を主たる構成員とする法人又は、団体の事務所

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