高齢者医療制度

75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上※1)は後期高齢者医療制度

対象者

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
  • 65歳~74歳の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された人※1(認定日から)

被保険者証

後期高齢者医療制度に加入すると1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。

窓口負担

医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。

窓口負担の自己負担が高額になったとき
医療費の自己負担には限度額があり、一定基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超える場合、超えた額が高額療養費として払い戻されます。

医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算制度)が新たに設けられています。

運営

制度の運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
※詳細については後期高齢者医療広域連合へご確認ください。

※1 ご本人の意志により、被保険者とならないことができます。
   (広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村となります。)

 

当健康保険組合での手続について

75歳の誕生日が近づきましたら、健康保険組合からご案内をお送りします。

●被保険者が後期高齢者医療制度に加入するとき

被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続が行われますので、被保険者は手続の必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。

●被扶養者および任意継続加入者が後期高齢者医療制度に加入するとき

広域連合よりご自宅に加入のお知らせが届きます。
当健康保険組合からは被扶養者異動届および資格喪失通知をお送りしますので、手続をしてください。

65歳~74歳の人は前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、各医療制度間で財政調整するしくみで、対象者の人が加入する健康保険が変わるわけではありません。

対象者

  • 65歳~74歳の方

窓口負担

65歳~69歳は3割
70歳~74歳は原則2割。この内、軽減特例対象者は1割、現役並み所得の方は3割
65歳以上の人が療養病床(慢性病で長期入院する病床)に入院する場合の食事・居住費に関しては生活療養標準負担額を医療費の一部負担金(自己負担分)とは別に負担いただきます。
※軽減特例対象者:平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人(誕生日が昭和19年4月1日までの人)

75歳到達月の高額療養費の自己負担額限度額の特例

 

高齢者医療の窓口負担が変わりました

70~74歳の窓口負担増
→平成26年4月から原則2割負担
  • 70歳から74歳の人の窓口負担は、国の特例措置により、1割から2割への引き上げが凍結されていましたが、昭和19年4月2日以降に生まれた人については平成26年4月から2割負担となります。
  • ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人(誕生日が昭和19年4月1日までの人)については軽減特例措置の対象となるため、窓口負担は引き続き1割となります。
75歳以上の保険料徴収
(これまで被扶養者であった方)
75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったが、その前日に健康保険組合の被扶養者だった場合には、均等割が軽減され、また、所得割の保険料は納めなくてよいことになっています。

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