被保険者が死亡したときは埋葬料(費)、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したとき
埋葬料(費)
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った友人、知人、事業主など埋葬を行った人に「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。
法定給付費 | 埋葬料(費) | 50,000円 |
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付加給付費 | 埋葬料付加金 | 30,000円を加算※ |
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※法定給付費に付加して当健康保険組合から支給されます。
ただし、上記の「埋葬費」に該当する場合は、埋葬料と埋葬料付加金を合算した額が、埋葬に要した費用を超えない額が支給されます。
給付の手続
「埋葬料(費)・埋葬付加金請求書」に、事業主の証明を受けていただくか、もしくは死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書の写しのいずれか1点を添えて健康保険組合に提出してください。
埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用の領収書も添えて提出してください。
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料
被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。
法定給付費 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
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付加給付費 | 家族埋葬料付加金 | 10,000円を加算※ |
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※法定給付費に付加して当健康保険組合から支給されます。
給付の手続
「埋葬料(費)・埋葬付加金請求書」に、事業主の証明を受けていただくか、もしくは死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書の写しのいずれか1点を添えて健康保険組合に提出してください。
※業務上・通勤途上の死亡
業務上または通勤途上の事故で死亡した場合は、労災保険から遺族補償給付(遺族給付)、埋葬料(埋葬給付)が支給されます。
健康保険からは埋葬料(費)は支給されません。
被保険者証等の返却を
被保険者が死亡したときには被保険者証(被扶養者分を含むすべて)と健康保険被保険者資格喪失届を、被扶養者が死亡したときには当該被扶養者の健康保険証とあわせて「被扶養者届(異動届)」を提出してください。