病気・ケガをしたとき

被保険者も被扶養者も、健康保険を扱っている医療機関窓口で被保険者証を提示(70歳以上の人は高齢受給者証も提示)すれば、医療費の一部を支 払うことにより必要な医療を受けられます。また、医師からの薬の処方箋をもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。


療養の給付・家族療養費

医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は当健康保険組合が負担します。当健康保険組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。

療養の給付・家族療養費

一部負担割合

小学校入学前 ⇒ 医療費の2割
小学校入学後、70歳未満の人 ⇒ 医療費の3割
70歳以上75歳未満の人医療費の2割*<現役並みの所得がある人は3割>

低所得者・市町村民税非課税などの方、人工呼吸器・中心静脈栄養等を必要とする状態や脊髄損傷(四肢麻痺がみられる状態)、難病等などの入院医療の必要性の高い方、回復期リハビリテーション病棟に入院している方には減額措置もあります。


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