訪問看護を受けるとき(訪問看護療養費)
在宅の末期がん患者や難病患者は、かかりつけ医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションから派遣された看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。
基本利用料を負担
訪問看護を受けたときは、その費用の一部(負担割合は医療費の一部負担金と同じ)を基本利用料として負担します。
差額を負担するとき(保険外併用療養費)
高度先進医療を受けるとき | 大学病院などで部分生体肝移植等の高度先進医療を受けたとき、高度先進医療の部分は自費で支払うことになりますが、検査・投薬などの基礎部分は特定療養費といい、一般の保険診療と同じ仕組みで自己負担します。 |
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入院の室料 | 4人以下で一定の広さのある病室(特別療養環境室)を自分で希望したとき、一般の病室との差額を自己負担します。 |
紹介状なしで200床以上の病院へ初診でかかるとき | 病院の定めた初診料の額が特別料金となり、全額自己負担することになります。ただし、他の病院から紹介状を受けた場合などは、一般の保険診療と同じ仕組みで自己負担します。 |
時間外診療 | 病院が表示している時間以外の時間に診療を受けた場合は、病院の定めた額が特別料金となり全額自己負担することになります。 |
予約診療 | 予約診療制の病院では、予約料が特別料金となり、全額自己負担することになります。 |
患者申出療養 | 患者からの申し出により、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査した治療が保険外併用療養費の支給対象となり、健康保険の治療と併用して受けられます。 |
患者を移動させたいとき(移送費)
病状が重篤又は重傷で入院・転院などが必要であると医師が認め、病気やケガのために歩行できないか、または歩行困難であり、緊急や、やむを得ないと健康保険組合が認めた場合に、移送費が支給されます。
支給要件・・・いずれにも該当していることが必要です。
- 医療として適切であること
- 移動が著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
※日常的な通院などの場合は該当しません。
支給金額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて、健康保険組合が算定した額の範囲内で実費を上限として支給します。
手続
事前に健保組合の承認を受けてください。「移送費申請書」に医師の証明を受けて、移送に要した費用の領収書(経路の記載があるもの)を健康保険組合へ提出してください。