保険給付一覧

当健康保険組合は、被保険者からの請求により、給付金をお支払いしております。請求もれのないようご注意ください。
なお、健康保険の給付を受ける権利は2年を過ぎますと時効で消滅します。


法定給付

70歳~74歳の被保険者・被扶養者の方は、こちらをごらんください

病気やケガをしたとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
療養の給付
家族療養費
被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で被保険者証を提出(70歳~74歳の人は高齢受給者証も提出)すれば、医療費の一部を支払うことにより必要な医療を受けられます。また、医師から処方せんをもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
■一部負担
小学校入学前=2割
小学校入学後、70歳未満=3割
保険医療機関の窓口に被保険者証等を提出
入院時
食事療養費
入院した場合、被保険者・被扶養者ともに、食事の給付を受けられます。
■食事療養標準負担額
1食につき260円(低所得者は軽減)
保険医療機関の窓口に被保険者証を提出(標準負担額の減額措置を受ける場合は、その認定証を提出)
入院時
生活療養費
被保険者、被扶養者ともに、65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院した場合は、入院時生活療養費として給付されます。
■生活療養標準負担額
食費1食につき460円+居住費1日320円(低所得者は軽減)
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
在宅の末期がん患者、難病患者等である被保険者、被扶養者ともに、かかりつけの医者の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護を受けられます。
■基本利用料(療養の給付と同じ)
小学校入学後、70歳未満の人=3割
訪問看護ステーションに申込書を提出
保険外併用療養費 保険診療の対象とならない特別なサービス(評価療養、選定療養)を受けた場合は、一般の医療と共通の部分は保険外併用療養費として健康保険で受けられます。この場合、一部負担金に加えて、患者の選んだ特別サービスの費用は自費で負担します。
療養費
第二家族療養費
被保険者、被扶養者ともに、
  1. やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき
  2. 被保険者証を提出できなかったとき
  3. 海外で病気やケガをしたとき
    ※国内での健康保険の基準によって算定された額か実際に支払った額のいずれか低い額から自己負担分を差し引いた額
  4. 輸血(生血)の血液代
  5. コルセット・ギプス・義眼代
  6. はり・きゅう・マッサージ代
  7. 9歳未満の小児の弱視・斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
「療養費支給申請書」に領収書等を添えて健康保険組合に提出
※外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載したもの)
移送費
家族移送費
被保険者、被扶養者ともに、治療のため、医師の指示で一時的・緊急に移送(入院・転院等)をするとき、その移送に要した費用(交通費)は患者が一時立て替え払いし、健康保険組合の承認があれば一定基準額が払い戻されます。 「移送費支給申請書」に領収書等を添えて健康保険組合に提出
高額療養費
合算高額療養費
被保険者、被扶養者ともに同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が次の計算式で得た額を超える場合に支給されます(低所得者の方は、35,400円を超えた額)また、世帯合算、多数該当等の特例で支給される場合もあります。限度額適用認定証の交付申請をされた場合は、自己負担限度額を超えた額が、現物給付されます。
■自己負担額
【所得区分】
  • 一般
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
    150,000円+(医療費-500,000円)×1%
「高額療養費支給申請書」に領収書の写しを添えて健康保険組合に提出

病気やケガで仕事につけないとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
傷病手当金 被保険者が療養のため休んだ期間のうち、給料を受けられないとき、最初の連続した3日を除き4日目から休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、1年6カ月の範囲内で支給されます。 「傷病手当金請求書」を健康保険組合に提出

出産をしたとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
出産育児一時金
家族出産育児一時金
被保険者、被扶養者ともに、妊娠4カ月(85日)以上で出産(生産・死産・早産・流産)したとき、1児ごとに420,000円*が支給されます。
*産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合(在胎週数22週未満の出産)などは390,000円となります。
■直接支払制度と受取代理制度…出産育児一時金の支給方法には直接支払制度(医療機関で手続)と受取代理制度(健康保険組合へ申請)があり、いずれも健康保険組合が医療機関等へ直接一時金を支給するので、窓口で出産費用を全額支払う必要はありません。
「出産育児一時金請求書」を健康保険組合に提出

■直接支払制度利用の場合、健康保険組合への手続は不要
医療機関に対して手続を行っていただきます。
添付書類については、保険給付とはの出産したときの給付の手続をご覧ください。
出産手当金 被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産の日後56日の範囲内で、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。 「出産手当金請求書」を健康保険組合に提出

死亡したとき

給付の種類 給付の内容 支給を受ける手続
埋葬料(費) 被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族に、50,000円が支給されます。
家族以外の人が埋葬を行った場合は、埋葬料の範囲内で実費が支給されます。
「埋葬料(費)請求書」を健康保険組合に提出
家族埋葬料 被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。

付加給付

(当健康保険組合独自の給付で法定給付に付加して支給されます)

出産をしたとき

給付の種類 給付の内容
出産育児付加金 法定の出産育児一時金に付加して、1児ごとに定額13,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる出産の場合は支給されません。
家族出産育児付加金 法定の家族出産育児一時金に付加して、1児ごとに定額の6,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる出産の場合は支給されません。

死亡したとき

給付の種類 給付の内容
埋葬料(費)付加金 法定の埋葬料(費)に付加して、定額30,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる死亡の場合は支給されません。
家族埋葬料付加金 法定の家族埋葬料に付加して、定額10,000円が当健康保険組合から支給されます。
  • 資格喪失後にかかる死亡の場合は支給されません。

退職後でも受けられる健康保険の給付

1年以上継続して被保険者(任意継続被保険者を除く)だった人が会社を退職し資格を失ったとき、傷病手当金・出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、在職中と同様に傷病手当金・出産手当金が受けられます。ただし、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢退職年金給付)の支給を受けることができるときは、傷病手当は支給されません。(支給額が傷病手当金を下回る場合には、その差額が支給されます。)
1年以上継続して被保険者だった人が資格を失ったとき、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。
資格喪失後3ヵ月以内の死亡の場合、傷病手当金・出産手当金の継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡した場合は、埋葬料(費)が受けられます。


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