新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合について

2020年10月16日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合「特例改定の延長」 又は 「定時決定の保険者算定」により現状に適した標準報酬月額に改定(決定)できます。詳細は下記『特例改定周知用リーフレット(延長)
』をご参照ください。
特例改定周知用リーフレット(延長)
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