加入事業所で働く人は、国籍・年齢・収入の多少などに関係なく、当健康保険組合の被保険者となります。見習い社員やパートタイマーでも、事実上の雇用関係があって一定の要件を満たしていれば、原則として被保険者となります。
被保険者の資格は、当健康保険組合に加入している事業所に就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。
健康保険に加入すると、
■短時間労働者の非正規労働者の方も被保険者となる場合があります
パート等の非正規労働者の方も下記の基準を満たした場合は被保険者となります。
対象 | 要件 | 令和4年10月~ | 令和6年10月~ |
---|---|---|---|
事業所 | 事業所の規模 | 常時100人超(特定事業所) 又は※任意特定事業所 |
常時50人超(特定事業所) 又は※任意特定事業所 |
短時間 労働者 |
労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
賃金 | 月額8.8万円以上 | 月額8.8万円以上 | |
勤務期間 | 継続して2ヵ月を超えて 使用される見込み |
継続して2ヵ月を超えて 使用される見込み |
|
適用除外 | 学生ではないこと | 学生ではないこと |
※任意特定事業所:特定事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を
健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所
*事業所の規模は、現行の適用基準による厚生年金の被保険者数で、直近1年間で6ヵ月以上、100人を超えることが見込まれる場合。
(令和6年10月からは改正により50人を超えることが見込まれる場合となります。)
法人事業所の場合、同一法人格に属する適用事業所の人数を合計します。
*月額賃金には、賞与等の臨時に支払われる賃金や時間外労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は含みませんが、適用になれば標準報酬の届出は、すべて含めたものを届出いただきます。
*学生とは、※主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている方、休学中の方、定時制課程及び通信制課程に在学する方その他これらに準ずる方(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。
※厚生年金保険法施行規則第9条の6に規定する学生
■被保険者資格の勤務期間要件(令和4年10月以降)
当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、次の (ア) (イ) のいずれかに該当するときは、雇用期間の当初から被保険者の資格を取得することになります。
(ア) 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
(イ) 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
ただし、(ア) (イ) のいずれかに該当するときであっても、※労使双方により、2ヵ月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱うことになります。
※書面による合意(メールによる合意も含む)が必要となります。