被扶養者とは

被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。健康保険の被扶養者となる人は、被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
健康保険の被扶養者になるためには、次の2つの条件を満たさなくてはなりません。

  1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  2. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。

被扶養者の範囲(三親等内の親族)

扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件

主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生活維持認定基準により行われます。

  1. 被保険者と同居している場合、扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば原則として被扶養者となります。
  2. 被保険者と別居している場合、扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。

※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受給されている障害者の場合は、上記1、2の認定基準の「130万円未満」は「180万円未満」となります。

※扶養家族の年収は、年金や失業給付金および傷病手当金や出産手当金なども含め、すべての収入が対象になります。

被扶養者の認定の手続

被扶養者の認定には、次のような手続が必要となります。

  1. 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に健康保険組合に提出してください。
  2. 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して健康保険組合に提出してください。
    特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出もれがないようご注意ください。

※被扶養者(異動)届以外の書類が必要な場合もあります。

※被保険者資格取得時と新生児誕生の時以外は原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。

※任意継続被保険者の方が手続される場合は、直接健康保険組合に提出してください。

ご不明な点があれば、当健康保険組合へお問い合わせください。
TEL:06-6943-5436


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