被扶養者の認定の手続
被扶養者の認定には、次のような手続が必要となります。
- 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に健康保険組合に提出してください。
- 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して健康保険組合に提出してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出もれがないようご注意ください。
※被扶養者(異動)届以外の書類が必要な場合もあります。
※被保険者資格取得時と新生児誕生および認定日の根拠がある場合以外は原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。
※任意継続被保険者の方が手続される場合は、直接健康保険組合に提出してください。
ご不明な点があれば、当健康保険組合 へお問い合わせください。
TEL:06-6943-5436