会社を辞めたとき

退職後の継続給付

退職前に1年以上当健康保険組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。

傷病手当金

退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も同一もしくは関連疾病にて、継続して労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から通算して1年6ヵ月間の範囲で引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。

埋葬料(費)

資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金や出産手当金の継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金

資格喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。

出産手当金

退職するときに出産手当金を受ける条件を満たしている場合は出産手当金が受けられます。

会社を辞めたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の
任意継続被保険者
国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の
条件
退職前に継続して2カ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 資格取得日(退職日の翌日)から2年間
ただし、以下の理由に該当する場合には2年経過する前に資格を失います
  • 保険料が納付期限までに納付されなかった場合
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になった場合
  • 75歳未満だが認定を受けて後期高齢者医療制度に加入した場合
  • 再就職し、新たに健康保険または船員保険の被保険者になった場合
  • 被保険者(本人)が死亡した場合
  • 被保険者が任意の資格喪失を申し出た場合
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額(組合平均標準報酬月額が上限)×保険料率で全額被保険者負担 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 無料
医療費の割合負担
■70歳未満
小学校入学前
  • 通院=2割
  • 入院=2割+標準負担額
小学校入学後、70歳未満
  • 通院=3割
  • 入院=3割+標準負担額
■70歳~74歳はこちらへ
窓口負担の払戻し
(申請書が必要です
詳しくはこちらへ)
■70歳未満
  • 標準報酬月額83万円以上の方
    自己負担した額(1ヵ月ごと)から「252,600円」と「かかった医療費から842,000円を控除した額の1%」を控除した額
  • 標準報酬月額53万円~79万円の方
    自己負担した額(1ヵ月ごと)から「167,400円」と「かかった医療費から558,000円を控除した額の1%」を控除した額
  • 標準報酬月額28万円~50万円の方
    自己負担した額(1ヵ月ごと)から「80,100円」と「かかった医療費から267,000円を控除した額の1%」を控除した額
  • 標準報酬月額26万円以下の方
    自己負担した額(1ヵ月ごと)から「57,600円」を控除した額
■70歳~74歳はこちらへ
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください

届出書・申請書ダウンロードはこちら

資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください

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