保険給付一覧
当健康保険組合は、被保険者からの請求により、給付金をお支払いしております。請求もれのないようご注意ください。
なお、健康保険の給付を受ける権利は2年を過ぎますと時効で消滅します。
■法定給付
70歳~74歳の被保険者・被扶養者の方はこちらをご覧ください
病気やケガをしたとき
給付の種類 | 給付の内容 | 支給を受ける手続き |
---|---|---|
療養の給付 家族療養費 |
被保険者・被扶養者ともに、マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を支払うことにより必要な医療を受けられます。
※近くに診療所がなく大病院に行くしかない地域の患者及び救急や天災などで搬送された場合等は免除されます。 |
医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示 |
入院時 食事療養費 |
入院した場合、被保険者・被扶養者ともに、食事の給付を受けられます。
|
医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示(資格確認書や有効な健康保険証の場合は、事前に当健康保険組合に「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を申請し、交付を受けて窓口で提示) |
入院時 生活療養費 |
被保険者、被扶養者ともに、65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院した場合は、入院時生活療養費として給付されます。
|
|
訪問看護療養費 家族訪問看護療養費 |
在宅の末期がん患者、難病患者等である被保険者・被扶養者ともに、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護を受けられます。
|
訪問看護ステーションに申込書を提出 |
保険外併用療養費 | 保険診療の対象とならない特別なサービス(評価療養、選定療養)を受けた場合は、一般の医療と共通の部分は保険外併用療養費として健康保険で受けられます。この場合、一部負担金に加えて、患者の選んだ特別サービスの費用は自費で負担します。 | - |
療養費 第二家族療養費 |
被保険者・被扶養者ともに、
※2.~6.については、支給の可否にあたり申請内容の審査に時間を要する場合があります。 |
「療養費・移送費支給申請書」に領収書等を添えて健康保険組合に提出
※外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載したもの)を添付 |
移送費 家族移送費 |
被保険者・被扶養者ともに、治療のため、医師の指示で一時的・緊急に移送(入院・転院等)をするとき、その移送に要した費用(交通費)は患者が一時立て替え払いし、健康保険組合の承認があれば一定基準額が払い戻されます。 | 「療養費・移送費支給申請書」に領収書等を添えて健康保険組合に提出 |
高額療養費合算 高額療養費 |
被保険者・被扶養者ともに同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が次の計算式で得た額を超える場合に支給されます(低所得者の方は、35,400円を超えた額)。また、世帯合算、多数該当等の特例で支給される場合もあります。マイナ保険証の利用登録をされている方は、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されますので、払い戻しの申請手続きの必要はありません。マイナ保険証の利用登録をされていない方は、限度額適用認定証の交付申請をされた場合は、自己負担限度額を超えた額が、現物給付されます。
|
「高額療養費支給申請書」に領収書の写しを添えて健康保険組合に提出 |
病気・ケガで仕事を休んだとき
給付の種類 | 給付の内容 | 支給を受ける手続き |
---|---|---|
傷病手当金 | 被保険者が療養のため休んだ期間のうち、給料を受けられないとき、最初の連続した3日を除き4日目から休業1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2が、通算して1年6ヵ月間の範囲内で支給されます。 | 「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見を受け健康保険組合に提出 |
出産したとき
給付の種類 | 給付の内容 | 支給を受ける手続き |
---|---|---|
出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
被保険者・被扶養者ともに、出産(生産)したとき、1児ごとに500,000円が支給されます。 出産には、妊娠4ヵ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。 なお、産科医療補償制度に未加入の医療機関等や在胎週数が22週に達していない場合は、産科医療補償制度加算対象外の出産となり488,000円が支給されます。 ■直接支払制度と受取代理制度…出産育児一時金の支給方法には直接支払制度(医療機関で手続)と受取代理制度(健康保険組合へ申請)があり、いずれも健康保険組合が出産育児一時金の範囲内で実費を医療機関等へ直接支給します。 ■直接支払制度と受取代理制度…出産育児一時金の支給方法には直接支払制度(医療機関で手続)と受取代理制度(健康保険組合へ申請)があり、いずれも健康保険組合が出産育児一時金の範囲内で実費を医療機関等へ直接支給します。 |
「出産育児一時金請求書」を健康保険組合に提出
■直接支払制度利用の場合、健康保険組合への手続は不要医療機関に対して手続を行っていただきます。 |
出産手当金 | 被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)と以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産の日後56日の範囲内で、休業1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2が支給されます。 | 「出産手当金請求書」に事業主の証明と医師の証明を受け健康保険組合に提出 |
死亡したとき
給付の種類 | 給付の内容 | 支給を受ける手続き |
---|---|---|
埋葬料(費) | 被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族に、50,000円が支給されます。 家族以外の人が埋葬を行った場合は、埋葬料の範囲内で実費が支給されます。 |
「埋葬料(費)・埋葬付加金請求書」に事業主または市区町村に死亡についての証明を受けるか死亡診断書(写)を添えて健康保険組合に提出 |
家族埋葬料 | 被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。 |
■付加給付
当健康保険組合独自の給付で法定給付に付加して支給されます
出産したとき
給付の種類 | 給付の内容 |
---|---|
出産育児付加金 | 法定の出産育児一時金に付加して、1児ごとに定額13,000円が当健康保険組合から支給されます。
|
家族出産育児付加金 | 法定の家族出産育児一時金に付加して、1児ごとに定額の6,000円が当健康保険組合から支給されます。
|
死亡したとき
給付の種類 | 給付の内容 |
---|---|
埋葬料(費)付加金 | 法定の埋葬料(費)に付加して、定額30,000円が当健康保険組合から支給されます。
|
家族埋葬料付加金 | 法定の家族埋葬料に付加して、定額10,000円が当健康保険組合から支給されます。
|
退職後でも受けられる健康保険の給付
傷病手当金
退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も同一もしくは関連疾病にて、継続して労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から通算して1年6ヵ月間の範囲で引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。ただし、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。
埋葬料(費)
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金や出産手当金の継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
出産育児一時金
資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
出産手当金
退職するときに出産手当金を受ける条件を満たしている場合は出産手当金が受けられます。