死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったときは遺族に埋葬料・家族埋葬料が支給され、家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。被保険者が業務上や通勤途上の事故で死亡した場合は、労災保険から埋葬料が支給され、健康保険の埋葬料は支給されません。

被保険者が死亡したとき

手続き

埋葬料(費)

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った友人、知人、事業主など埋葬を行った人に「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。

法定給付費 埋葬料(費) 50,000円
付加給付費 埋葬料付加金 30,000円を加算

※法定給付費に付加して当健康保険組合から支給されます。
ただし、上記の「埋葬費」に該当する場合は、埋葬料と埋葬料付加金を合算した額が、埋葬に要した費用を超えない額が支給されます。

被扶養者が死亡したとき

家族埋葬料

被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。

法定給付費 家族埋葬料 50,000円
付加給付費 家族埋葬料付加金 10,000円を加算

※法定給付費に付加して当健康保険組合から支給されます。

※業務上・通勤途上の死亡

業務上または通勤途上の事故で死亡した場合は、労災保険から遺族補償給付(遺族給付)、埋葬料(埋葬給付)が支給されます。
健康保険からは埋葬料(費)は支給されません。

健康保険組合発行の証の返却を

被保険者が死亡したときには事業所にお問い合わせいただき、「健康保険被保険者資格喪失届」と資格確認書や有効な健康保険証(被扶養者分を含むすべて)をご返却ください。
被扶養者が死亡したときには事業所にお問い合わせのうえ、資格確認書や有効な健康保険証(当該被扶養者分)とあわせて「被扶養者(異動)届」を提出してください。