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介護保険制度のしくみ
高齢者が急増する一方、核家族化や介護者の高齢化などにより、家族だけで介護を行うことが難しくなっています。こうした社会状況のなかで、これまでの家族中心の介護から、介護を社会全体で支えよう、という主旨で誕生した制度が介護保険制度です。
介護保険制度に加入する人
介護保険制度には、市区町村に住所のある40歳以上の人全員が加入しますが、年齢によって次の2種類に区分されます。
第1号被保険者 | 65歳以上の人 | 保険料は所得に応じた定額です。年金額が月額15,000円以上の人は年金から天引きされ、月額15,000円未満の人は、市区町村に直接納付することになります。 |
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第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(健康保険等の被保険者・被扶養者) | 加入している医療保険の保険料と合算して徴収されます。 |
当健康保険組合の保険料
介護保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められ、事業主と被保険者が折半して負担します。ただし、任意継続被保険者の場合は事業主の負担がないので、全額自己負担となります。
また、介護保険料は、健康保険の一般保険料と合算して、毎月の給与および賞与等から天引きされます。40歳以上65歳未満の被扶養者の保険料はこのなかに含まれるので、個別に介護保険料を納付する必要はありません。
介護保険制度のサービスを利用するには
介護保険制度のサービスを受けられるのは、介護または支援が必要と認定された人です。ただし、第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(末期がんを含む)により、介護または支援が必要とされた場合に限られます。介護保険制度のサービスを利用するためには、まず市区町村の介護保険担当窓口で要介護認定を受ける必要があります。
利用者は自己負担分として費用の1割(一定以上の所得がある人は2割、現役世代と同程度の所得がある人は3割)を支払います。自己負担が一定額を超えて高額となる場合は、超えた分が高額介護(予防)サービス費として払い戻されます。また、健康保険の窓口負担額と介護保険の利用者負担額を合計した額が一定額を超えた場合に払い戻しが行われる高額医療・高額介護合算療養費があります。