立て替え払いをしたとき
緊急その他やむを得ない事情で、保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費や、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとで当健康保険組合から払い戻しがうけられます。
医療費を全額立て替えたとき
療養費(家族療養費)
健康保険の資格が確認できなかった場合は、後から払い戻しが受けられます。
健康保険では保険医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して診療を受けることが原則ですが、急病等でやむを得ずマイナ保険証等を提示せずに診療を受け健康保険の資格が確認できなかった場合は、いったん医療費を全額立て替え、後から健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
払い戻しを受けられる場合
書式名 | 医療の内容 | 必要な添付書類 |
---|---|---|
療養費・移送費 支給申請書 |
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき |
|
マイナ保険証等を提示せずに診療を受けたとき | 同上 | |
輸血(生血)の血液代 |
|
|
コルセット・ギプス・義眼代 下記(※)治療用装具の療養費支給要件をご確認ください。 |
※「靴型装具」および「加工のされた既製品装具」に係る申請をされる場合は、当該装具の写真(実際に装着する現物)を添付 ※療養費の支給対象となる既製品の治療用装具は厚生労働省によりリスト化されたものですが、「リスト収載されていない既製品装具」に係る申請をされる場合は、領収書の欄外(備考欄)または、下部の余白等に 「リスト外」と記載があり、基準価格の算出方法による基準価格(上限)等(「A算定式による金額」)および採寸・採型区分、「B算定式による金額」の各金額、加えて、基準価格が下限額を適用する場合は「下限額」)の記載が必要です。 |
|
9歳未満の小児の弱視・斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 |
|
|
医療機関への移送代または臓器等の運搬費用代 |
※領収書には、移送に要した費用および移送の経路・方法の記載が必要 |
(※)治療用装具の療養費支給要件〈すべての要件を満たす場合に支給対象となります〉
◎医師が、治療用装具を「治療遂行上必要不可欠である」と認め、健康保険組合(保険者)が、「やむを得ない」と認めた場合に、療養費として支給されます。
- 〈注意〉
- 医療機関や装具業者から健康保険組合より払い戻しが受けられると説明を受け、治療用装具を作製された場合でも、すべての治療用装具が支給の対象となるものとは限らず、支給の可否を判断するのは、保険者である当健康保険組合となります。(健康保険法第87条)
その為、申請内容の審査に時間を要する場合がありますのでご理解いただきますようお願いいたします。
◎医師の指示のもと作製された治療用具で、作製後の装具の装着についても医師の確認が必要です。
◎症状固定前の疾病の治療過程において、一時的に使用される装具療法の為、装具装着後に医師による効果検証が継続的に行われていることが必要です。
- 〈注意〉
- 障害認定を受けている方が装具を作製する場合は、治療用装具として作製される前にお住いの市区町村の福祉制度へ補装具に該当するか否かを事前にご相談ください。
支給額
かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。
海外で診療を受けたとき
海外療養費
海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。
書式名 | 医療の内容 | 必要な添付書類 |
---|---|---|
海外療養費 支給申請書 |
海外で医療を受けたとき
※国内での健康保険の基準によって算定された額か実際に支払った額のいずれか低い額から自己負担分を差し引いた額が支給額となります(海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。) |
※外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載したもの)が必要海外渡航の事実や渡航期間の確認としてパスポート(写)の提出を求める場合があります。 |
支給額
日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。
※国内での健康保険の基準によって算定された額が実際に支払った額のいずれか低い額から自己負担分を差し引いた額が支給額となります(海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります)。
入院などで移送されたとき
移送費(家族移送費)
病状が重篤または重傷で入院・転院などが必要であると医師が認め、病気やケガのために歩行できないか、または歩行困難であり、緊急や、やむを得ないと健康保険組合が認めた場合に、移送費が支給されます。
支給要件・・・いずれにも該当していることが必要です
- 医療として適切であること
- 移動が著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
※日常的な通院などの場合は該当しません。
支給額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて、健康保険組合が算定した額の範囲内で実費を上限として支給します。
支給額
事前に健康保険組合の承認を受けてください。「療養費・移送費支給申請書」に医師の証明を受けて、移送に要した費用の領収書(経路の記載があるもの)を健康保険組合へ提出してください。