医療費が高額になったとき

医療費が高額になり払い戻しを受ける場合

高額療養費
条件 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者
支給額 自己負担限度額を超えた額
必要書類
提出期限 すみやかに
手続方法 「高額療養費・差額高額療養費支給申請書」に必要事項を記入後、当健康保険組合へ提出してください。

医療費の窓口負担を軽くしたい場合

限度額適用認定証の交付
条件 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者で、資格確認書が交付されている方

※令和7年12月1日までの経過措置の期間中に交付済みの健康保険証で受診する場合も引き続き提示が必要となるため、交付を受けることができます。

支給額 自己負担限度額を超えた額
必要書類
提出期限 窓口での支払い前

※事前の申請が必要となります

手続方法

①事前に「限度額適用認定申請書」を当健康保険組合へ提出し「限度額適用認定証」の交付を受けます。

②医療機関の窓口で支払う際に限度額適用認定証を提示すると、支払う額が限度額までになります。

医療と介護の負担額が高額になった場合

高額介護合算療養費
条件 1年間の健康保険と介護保険の窓口負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者
支給額 自己負担限度額を超えた額
必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • 領収書の写し
  • 介護保険自己負担額証明書
提出期限 基準日(毎年7月31日)の翌日から2年以内

※亡くなった人の場合は亡くなった日の翌日から2年以内

手続方法 「高額介護合算療養支給申請書」に必要事項を記入後、必要書類とともに当健康保険組合へ提出してください。