健康保険組合への加入

健康保険組合の加入事業所(適用事業所)に就職した人は、「被保険者」として当健康保険組合からの給付を受けることができます。

被保険者となる人

加入事業所(適用事業所)で働く人は、国籍・年齢・収入の多少などに関係なく、当健康保険組合の被保険者となります。見習い社員やパートタイマーでも、事実上の雇用関係があって一定の要件を満たしていれば、原則として被保険者となります。

※適用事業所で働く人でも、75歳になると健康保険の被保険者・被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療の被保険者になります。

短時間労働者の非正規労働者の方も被保険者となる場合があります

パート等の非正規労働者の方も下記の基準を満たした場合は被保険者となります。

対象 基準
事業所 常時50人超(特定事業所)または※任意特定事業所
短時間労働者 週20時間以上
月額8.8万円以上
継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
学生ではないこと

※任意特定事業所:特定事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所

*事業所の規模は、現行の適用基準による厚生年金の被保険者数で、直近1年間で6ヵ月以上、50人を超えることが見込まれる場合。法人事業所の場合、同一法人格に属する適用事業所の人数を合計します。

*月額賃金には、賞与等の臨時に支払われる賃金や時間外労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は含みませんが、適用になれば標準報酬の届出は、すべて含めたものを届出いただきます。

*学生とは、※主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている方、休学中の方、定時制課程及び通信制課程に在学する方その他これらに準ずる方(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。

厚生年金保険法施行規則第9条の6に規定する学生

資格取得と資格喪失

資格は就職した日から退職した日まで

被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
資格取得や保険料の手続きは、事業主が行います。

※75歳以上(寝たきり等の場合は65歳から)の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。

健康保険組合に加入すると

■健康保険の給付が受けられます
マイナ保険証等を提示することで、医療機関等で一部の負担金だけで必要な医療が受けられます。また、手当金や一時金などの給付が受けられます。
■資格情報のお知らせが交付されます
被保険者等記号・番号、氏名、資格取得年月日、保険者名などの被保険者資格の基本情報が確認できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。
■保険料の納付が開始されます
入社時の給料見込額に基づいた標準報酬月額により保険料が決定します。保険料は加入した月から発生し、翌月の給料から天引きされます。賞与についても同様です。

※加入の手続きや保険料の納付は事業所ごとに行われます。

退職後も「任意継続被保険者」として加入できます

退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。

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マイナンバーの提出

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、12桁の個人ごとに異なる番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。健康保険法施行規則に基づき、資格取得の届け出を行う際に事業主を通じてマイナンバーを当健康保険組合に提出します。マイナンバーを提出いただかないと健康保険組合で加入者の資格情報の登録ができず、医療機関の窓口で健康保険の資格確認ができなくなってしまいますので、提出にご協力をお願いいたします。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」です

マイナンバーが利用できるのは社会保障・税・災害対策などに関する事務に限定されています。マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」として法律で定められた場合を除き、収集することはできません。健康保険組合はマイナンバーを使って事務を行える「個人番号利用事務実施者」に定められており、マイナンバーを収集し健康保険の事務に必要な範囲内でマイナンバーを使用いたします。

住民票を移した場合、氏名を変更した場合は届け出をお願いいたします

当健康保険組合の登録情報とマイナンバーの登録情報の双方において、5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全一致していない場合は紐付けが認められず、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。
引っ越しなどで住民票を移した場合や結婚などにより氏名を変更した場合は、事業主を通じてすみやかに届け出をお願いいたします。また、届け出の際は必ず住民票に記載されている住所表示、漢字氏名を記入してください。