出産したとき
被保険者・被扶養者が出産したときは出産育児一時金が支給され、被保険者が出産で仕事を休み給料を受けられないときは出産手当金が支給されます。
出産したとき
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
被保険者および被扶養者が出産したときは、1児につき500,000円※1が支給されます。妊娠してから4ヵ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。
法定給付費 | 出産育児一時金 | 1児につき500,000円※1 |
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家族出産育児一時金 | 1児につき500,000円※1 |
※1 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週に達していない場合の一時金は488,000円になります。
※2 法定給付費に付加して当健康保険組合から支給されます。
退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産で、他の保険者より出産育児一時金を受けていない場合は支給されます。被扶養者が出産したときは支給されません。
窓口負担を軽減する制度があります
直接支払制度 | 受取代理制度 |
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-医療機関へ手続き 健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関へ支払うため、窓口での負担を軽くすることができます。医療機関に手続きを行い、実際の出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、被保険者がその超過額を支払います。 |
-健康保険組合へ手続き 受取代理制度を利用する場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に、受取代理人である医療機関等の記名・押印、出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)を添付のうえ出産前に健康保険組合に提出します。 |
- 産科医療補償制度について
- 制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分娩に関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。
- 加入医療機関などの情報
出産で仕事を休むとき
出産手当金
被保険者が出産で仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日、計98日間の範囲で出産手当金が受けられます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、その差額が受けられます。
給付額 |
出産手当金:欠勤1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2
※被保険者期間が1年に満たない場合は、欠勤1日につき「支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1」または「支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1」のいずれか低い額の3分の2 |
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産前・産後休業中の保険料を免除
次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前・産後休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。
事業主が「産前産後休業取得者申出書」を当健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
育児休業期間中の保険料を免除
被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 事業主が「育児休業等取得者申出書」を当健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
子どもが生まれたら被扶養者の届け出を
生まれた子どもが主として被保険者に生計維持される場合、その出生児も健康保険から給付を受けられます。「被扶養者(異動)届」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。