病気・ケガをしたとき

被保険者・被扶養者が業務外の原因で病気やケガをしたとき、医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示し健康保険の資格があることが確認できると、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。また、医師からの薬の処方箋をもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。

医療機関での窓口負担

療養の給付・家族療養費

医療費の自己負担割合は年齢・収入により異なります

マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
健康保険証の廃止により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証による受診が基本となりました。マイナ保険証以外の受診方法など、詳しくはこちらのページをご確認ください。

自己負担割合(一部負担金)

小学校入学前 医療費の2割
小学校入学後~70歳未満 医療費の3割
70歳~75歳 医療費の2割
<現役並みの所得がある人は3割>

低所得者・市町村民税非課税などの人、人工呼吸器・中心静脈栄養等を必要とする状態や脊髄損傷(四肢麻痺がみられる状態)、難病等の入院医療の必要性の高い人、回復期リハビリテーション病棟に入院している人には軽減措置もあります。

*標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。

入院したときの食事の費用

入院中の食事代(入院時食事療養費)

入院中にかかる食事代は、1食につき510円の食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として当健康保険組合から医療機関に支払われます。

食事療養標準負担額
区分 食事(1食)
70歳未満 一般 510円
低所得者※1 240円(91日目以降は190円)
70歳以上75歳未満 一般 510円
低所得Ⅱ※2 240円(91日目以降は190円)
低所得Ⅰ※2 110円

*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。

*2「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

療養病床へ入院したとき (65歳以上)

療養病床入院中の食費・居住費(入院時生活療養費)

65歳以上の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食510円または470円と1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。

生活療養標準負担額
区分 食事 居住費
(1日)
一般 1食510円
(医療機関によっては470円)
370円
低所得Ⅱ 1食240円 370円
低所得Ⅰ 1食140円 370円

※難病等の一般の人は280円。難病等は1日にかかる居住費の負担はありません。

*「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

訪問看護を受けたとき

訪問看護を受けるとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)

在宅の末期がん患者や難病患者は、かかりつけ医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションから派遣された看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。

基本利用料を負担
訪問看護を受けたときは、その費用の一部(負担割合は医療費の一部負担金と同じ)を基本利用料として負担します。