出産したとき

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金
条件 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者
支給額 1児につき500,000円が支給されます。

※産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週に達していない場合は488,000円になります。

必要書類・
手続方法
  • 「直接支払制度」を利用する場合
    出産予定の医療機関等で説明を受け、申請手続きをします。当健康保険組合への手続きは必要ありません。
  • 「受取代理制度」を利用する場合
    出産前に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)を添付のうえ当健康保険組合へ提出してください。
  • 出産後に受け取る場合
    医療機関等の窓口で出産費用の全額を支払い後「出産育児一時金等支給申請書」に医師などの証明を受け、当健康保険組合に提出してください。
  • 付加金等の手続き
    付加金および差額については「出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書・出産育児一時金等付加金支給申請書」に直接支払制度利用契約書(合意書)控の写しおよび、出産費用内訳明細書(領収書)の写し、産科医療補償制度対象分娩の場合は所定印のある書類の写しを添付のうえ、当健康保険組合へ提出してください。
提出期限 すみやかに

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

出産手当金
条件 出産で仕事を休んだ被保険者
支給額 産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日まで、欠勤1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額

※被保険者期間が1年に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2

必要書類
提出期限 すみやかに
手続方法 「出産手当金請求書」に必要事項を記入後、事業主および医師の証明を受けて当健康保険組合へ提出してください。