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70歳~74歳の被保険者・被扶養者
70歳~74歳の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き当健康保険組合から医療を受けることになります。
窓口負担は原則2割
医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
■「現役並み所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円
健康保険高齢受給者証が交付されます
70歳になった人には所得に応じて自己負担割合が異なるため、自己負担割合が記載された健康保険高齢受給者証を申請により交付します。受診の際には、資格確認書または令和7年12月1日までの経過措置期間中の健康保険証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で当健康保険組合から払い戻しを受けることになります。
標準報酬の改定などにより、窓口での自己負担割合が変更となる人は旧高齢受給者証を当健康保険組合に返納のうえ再度交付申請をしてください。
※マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもの)で受診する人は「健康保険高齢受給者証」は不要です。
窓口負担が高額になったとき
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
- ■70歳~74歳の人の高額療養費の自己負担限度額
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所得区分 自己負担限度額(月単位) 外来
(個人ごと)外来・入院を合計
(世帯ごと)標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]標準報酬月額53万円〜79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]標準報酬月額28万円〜50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]一般
(標準報酬月額26万円以下)18,000円
年間上限〔14万4,000円〕57,600円
[多数該当:44,400円]低所得者
(住民税非課税)II 8,000円 24,600円 I
(年金収入80万円以下等)15,000円 - ■70歳~74歳の人の高額介護合算療養費の自己負担限度額
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所得区分 70歳~74歳 標準報酬月額83万円以上 2,120,000円 標準報酬月額53万円~
標準報酬月額79万円1,410,000円 標準報酬月額28万円~
標準報酬月額50万円670,000円 標準報酬月額26万円以下 560,000円 低所得Ⅱ
(住民税非課税・年金収入80万円~160万円)310,000円 低所得Ⅰ
(住民税非課税・年金収入80万円以下)190,000円