退職したとき

退職して当健康保険組合の被保険者資格を失ったあとは、事情に応じて何らかの健康保険に加入する必要があります。

退職後に健康保険に加入するとき

事情に応じて健康保険に加入します。
退職するとその翌日に被保険者の資格を失い、被扶養者も含めて健康保険組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じていずれかの健康保険に加入します。

退職後の健康保険のパターン
①再就職する
再就職先の健康保険に加入する
②任意継続被保険者になる
当健康保険組合の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人は、退職後も最長2年間は当健康保険組合に加入できます
③家族の健康保険の被扶養者になる
収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受け、被扶養者として給付を受ける
④国民健康保険に加入する
①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する

※75歳(一定の障害がある人は65歳から)になると後期高齢者医療制度に加入します。

健康保険証を返却します

健康保険証の交付を受けており、令和7年12月1日までの経過措置期間中に退職などで資格喪失された場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の健康保険証も返却する必要があります。
令和7年12月2日以降は有効期限が切れることで健康保険証は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。

資格確認書を返却します

退職などで資格を喪失された際に有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の資格確認書も返却する必要があります。
有効期限が切れた資格確認書は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。

マイナ保険証は引き続き使用できます

マイナ保険証では、転職や退職等で健康保険が変わった際も自動的に健康保険の資格情報が更新されますので、もう一度利用登録を行わなくても引き続きマイナ保険証を利用して受診できます。
ただし、加入する健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など)への届け出は必要ですので、忘れずに行ってください。

※加入から一定期間がたっても最新の資格情報に更新されない場合は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

引き続き当健康保険組合に加入するとき(任意継続被保険者)

手続き

退職までの被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人は、退職後2年間は継続して当健康保険組合に加入できます。

加入手続き

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合に提出してください。在職中と異なる被扶養者がいるときは「健康保険被扶養者(異動)届」も併せて提出してください。

保険料

退職時の標準報酬月額か当健康保険組合の平均標準報酬月額(上限月額)のいずれか低い方の金額で計算し、事業主負担がなくなるため全額を被保険者が負担します。

保険料の納付方法は下記の3つの方法があります

① 毎月払い
② 1年前納
③ 半年前納
いずれか1つ選択していただき、申請書に記入してください。
振込先:当健康保険組合指定の銀行口座
納付方法:指定の納付書を使って納付してください。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

次のいずれかに該当するときは、任意継続被保険者の資格を喪失し健康保険組合からの給付が受けられなくなります。

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 再就職して、他の健康保険の被保険者になったとき
  3. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  4. 被保険者が死亡したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者になったとき
  6. 75歳未満だが認定を受けて後期高齢者医療制度に加入したとき
  7. 任意継続被保険者より脱退の申し出があり、申し出が受理された月の末日が到来したとき

2.の再就職して他の健康保険に加入した場合は、当健康保険組合に電話で連絡のうえ、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に新たに加入された健康保険の「資格情報のお知らせ」の写しを添付して提出してください。

※有効期限内の健康保険証、資格確認書および高齢受給者証をお持ちの場合は資格喪失後すみやかに返却してください。

資格喪失日以降、健康保険で医療機関を受診することはできません。資格喪失後に健康保険を使用した場合は、医療費を全額返納していただきます。

退職後も受けられる保険給付

退職前に1年以上当健康保険組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。

傷病手当金

退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も同一もしくは関連疾病にて、継続して労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から通算して1年6ヵ月間の範囲で引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。

埋葬料(費)

資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金や出産手当金の継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金

資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。(他保険者にて受けていない場合のみ)

出産手当金

退職するときに出産手当金を受ける条件を満たしている場合は出産手当金が受けられます。