特定健診

特定健診は、40歳以上のご家族および任意継続加入の方が受けられる健診です

わが国の増え続ける医療費の抑制対策として、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた“特定健診・特定保健指導”の実施が健康保険組合などに義務づけられました。
“特定健診・特定保健指導”は糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的としており、特定健診ではメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査を行います。
健康保険組合では実施年度の4月1日現在加入の40歳~74歳の被扶養者および任意継続被保険者に受診券を発行し、日頃受診の機会の少ない方々にも健康診断を受けていただき、生活習慣病の予防・早期発見をしていただけるよう取り組んでおります。

受診方法

健康保険組合より特定健診の受診券と受診案内を健診対象者の自宅住所にお送りします。(6月実施予定)

  1. 受診案内に記載されている方法で健診機関を探し、直接予約をしてください。
    • 当健康保険組合が個別契約している健診機関はこちら PDF
    • 健保連(集合契約A)および各都道府県の保険者代表が契約している健診機関(集合契約B)はこちら
    • ご自分での予約が困難で予約代行を希望される方は下記にご連絡してください。

      当健康保険組合委託契約先「株式会社ケーシップ健康支援センター」

      申込方法:フリーダイヤル0120-889-131にお電話ください。
      ≪受付時間:平日AM9:30~PM5:30 土日祝・年末年始は休止≫
      お電話の際は「近畿化粧品健康保険組合加入者の○○(お名前)ですが、健康診断について」とお伝えください。

      ご受診者様に代わり、ご希望の健診機関に当センターが予約の調整を行います。
      お近くの機関・かかりつけの医院等での調整が可能です。ご希望の機関がない場合は、近隣の機関をご提案させていただきます。

      お電話での受付後、申込書をお送りいたしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。調整でき次第、当センターより予約結果をお知らせいたします。
      受診ご希望日の3週間前にはお電話ください。なお、当センターからの紹介で受診される場合は、当センター発行の予約表での受診となります。(同封の受診券は必要ありません)

  2. 資格喪失後に健診を受けられた場合は、全額自己負担になります。
  3. 健診結果の通知は受診された健診機関からご本人に送られます。
  4. 健康保険組合は医療機関から届いた健診結果を元に、保健指導が必要な方については改めて保健指導のご案内をお送りします。
  5. 受診券の再発行を希望の場合は、「特定健康診査 受診券 再発行申請書」を当健康保険組合に提出してください。

申請書ダウンロードはこちら

実施内容

特定健診 必須 問診表・身長・体重・BMI・腹囲・診察・血圧・尿検査(糖・蛋白)・血液検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・空腹時中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・空腹時血糖またはHbA1c)
詳細 貧血検査・心電図・眼底検査・血清クレアチニン検査(一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施)

おねがい

健診データのご提出について
当健康保険組合が実施する生活習慣病予防健診および当健康保険組合発行の受診券を利用した特定健康診査以外で健診を受けられている40歳以上の方(下記の①~③)の健診結果データ及び「質問票」は「高齢者の医療の確保に関する法律」(下記※参照)の定めにより、当健康保険組合にご提出いただく事になっていますので、事業所もしくは当健康保険組合まで提出のほどよろしくお願いします。

①被保険者の方で事業所が独自で行った健診を受けられた方

②事業所又は個人で人間ドック等を受けられた方

③被扶養者の方でパート先または個人で健診等を受けられた方

※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあっては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。