医療費について

健康保険でかかったときの医療費は、患者(被保険者・被扶養者)が一部負担金を窓口で支払い、その残額は医療機関が社会保険診療報酬支払基金を通じて健康保険組合に請求することになっています。

医療費支払いのしくみ

健康保険組合から医療機関への支払いは、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに、社会保険診療報酬支払基金を通して行われます。
社会保険診療報酬支払基金は、医療機関から回ってきた診療報酬明細書を間違いや不正がないかチェックします。診療報酬明細書は、チェックを受けたあと、健康保険組合に請求されるしくみになっています。

医療費通知の内容を確認しましょう

「年間医療費のお知らせ」は、被保険者や家族の皆さまにご自分が受けた医療費がいくらになるのかを知っていただき、医療費についての関心と健康管理に対する理解を深めていただくために当健康保険組合が実施しているものです。
事業所(任意継続被保険者の方には自宅住所に送付)を通じて該当する方に通知していますので、お手元に届きましたら、医療機関等で受け取った診療明細書と照らし合わせ、内容をよく確認してください。

  1. 通知時期
    2月中旬ごろ通知予定
  2. 通知対象期間
    医療機関診療分:1月~11月診療分
    現 金 給 付 分:3月~翌年1月支給決定分

    ※「医療機関診療分の12月診療分」と「現金給付分の2月支給決定分」について
    「年間医療費のお知らせ」を確定申告に必要な「医療費控除の明細書」として利用していただくために毎年2月通知予定としておりますが、システム上この時期までに医療機関診療分の12月分と、それと同月に処理をする現金給付分の2月支給分を、一括作成の「年間医療費のお知らせ」に反映することができませんのでご了承ください。

    医療費控除についてはこちら

  3. 配付対象者
    上記通知対象期間に受診又は支給決定された被保険者・被扶養者の方で、作成日において健康保険組合の資格のある方
  4. お知らせ内容
    ①受診者氏名、②医療機関名※、③診療年月、④入院・通院・療養費等の区分、⑤日数又は回数、⑥医療費内訳等

    ※医療機関名の表示については、システム上一部表示することができない場合がありますのでご了承ください。

医療費控除を受けるには

1年間に支払った医療費が一定額を超えた人は、医療費控除が受けられます。
確定申告をすると所得税の還付を受けることができます。
医療費控除の申告には、医療費などの支払いを証明する領収書が必要です。

確定申告で医療費控除が受けられる

1月から12月までの1年間に支払った医療費が、一世帯で一定額を超えた場合は、確定申告をすると医療費控除が受けることができます。源泉徴収で申告には縁がないという人も、医療費の額を確認して申告してみましょう。所得税の一部が戻ってくるかもしれません。
対象となるのは、診察や治療にかかった費用や医薬品の購入費だけでなく、通院に必要な交通費なども含まれますが、美容整形の費用などは対象外です。

支払った医療費の領収書が必要

医療費控除を受けるには、かかった医療費がわかる「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。医療機関や薬局などで受け取った領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成して添付していただく必要がありますので領収書は大切に保管しておきましょう。また、当健康保険組合が発行している「年間医療費のお知らせ」(1月~11月診療分)も明細書として使用することができます(再発行不可)。なお、12月診療分につきましては、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成して添付してください。

「年間医療費のお知らせ」についてはこちら

医療費控除の計算のしかた

医療費控除の対象となる主な医療費など

  • 医療機関や歯科医院に支払った診察費・治療費
  • 治療や診療に必要な医薬品の購入費(市販の薬剤の中にも対象になるものがあります。)
  • 医療機関等への電車やバスによる交通費
  • 入院時の食費の自己負担(出前や外食は対象外)
  • 出産のときの費用や出産前の健診費用
  • 施術のために柔道整復師やはり師、指圧師などに支払った費用
    (ただし、疲れをとるなどの治療とは関係ないものは除く)
  • 義手、義足、松葉杖、義歯などの費用
  • おおむね6ヵ月以上寝たきりで治療を受けている場合のおむつ代
    (医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
  • 訪問看護やデイケアなどの介護サービスの自己負担額(条件あり)

など

詳しくは 国税庁のホームページなどをご覧ください。