接骨院、はり・きゅう等にかかるとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき
近年、柔道整復師による施術を受ける方が増えており、これに伴い、柔道整復師への誤った受診や、一部の柔道整復師による、健康保険の対象とならない施術の請求や水増し請求といった「不適切な請求」が問題となっています。
皆さまの保険料を有効・適切に使用するためにも、一人ひとりが健康保険の使える範囲を正しく理解し、受診しましょう。
整形外科とは違う柔道整復師
柔道整復師は、治療の受け方や支払い方法が、通常の医療機関とは違います。
たとえば、治療を行うのは、柔道整復師と呼ばれる、医師とは別の専門家ですから、外科手術や、薬の投与、レントゲン検査はできません。
また、看板に「健康保険が使えます」とあっても、病気やケガの種類によっては健康保険が使えない場合があります。
健康保険の範囲
健康保険が使えます! | 健康保険が使えません! |
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柔道整復師にかかるときに注意したいこと
負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合は、健康保険は使えません。また、労働災害が原因の負傷も健康保険は使えません。
- 「療養費支給申請書」は自分で署名・捺印を
- 「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」は、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙に署名しないようにしましょう。負傷名・施術内容・日数・金額などの記載内容をしっかり確認したうえで、自分で署名してください。
- 医療機関との治療の重複はできません
- 同一の負傷について医療機関の治療と柔道整復師の施術を同時に受けることはできません。もし受けてしまうと、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
- 領収書は必ずもらいましょう
- 必ず領収書をもらい、後日健康保険組合から送付される医療費通知と照合し、請求内容に間違いがないかどうか確認しましょう。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の判断を
- 施術が長期にわたる場合は、内科的な原因も考えられます。医師の診断を受けましょう。
- 治療内容についてお尋ねすることがあります
- 接骨院・整骨院で健康保険を利用した場合は、負傷原因について文書や電話により確認させていただく場合があります。施術を受けたときの記録、領収書等を保管し、確認事項に対して回答できるようご協力をお願いします。
鍼灸師(はり・きゅう・あんま・マッサージ)にかかるとき
はり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けるときに、一定の条件を満たしていれば健康保険が使えます。健康保険ではり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けるには、医師の同意書が必ず必要になります。また、施術が長期にわたる場合には6ヵ月ごとに文書による医師の再同意が必要になります。医師の同意がなく自分の判断だけで施術を受けた場合は、健康保険が使えない場合があります。償還払いが原則ですので、いったん窓口で全額立替払いし、あとで当健康保険組合へ「療養費支給申請書」を提出してください。
必要書類
- 【はり・きゅうの場合】
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- 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
- 医師の同意書(はり・きゅう用)
- 領収書
- 施術報告書
- 【あんま・マッサージ師の場合】
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- 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
- 医師の同意書(あんま・マッサージ用)
- 領収書
- 施術報告書
- ■はり・きゅうで健康保険が使える場合
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神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
※医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術による効果が期待できるものが対象となります。
- ■あんま・マッサージ・指圧で健康保険が使える場合
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関節拘縮・筋麻痺
※関節が自由に動かなかったり、筋肉がまひしている症状に対する施術で、医療上マッサージが必要と認められた場合に限ります。
- 施術内容などを照会することがありますので
ご協力ください - 健康保険で施術を受けた際には、通院のたびに領収書を必ず受け取り、受けた治療の記録になるので大切に保管しておきましょう。後日、健康保険組合から施術内容、負傷原因などについて確認させていただく場合があります。皆さまからお預かりしている保険料を活用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。