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病気・ケガで働けないとき
傷病手当金
条件 | 病気・ケガで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者 ①業務外の病気・けがで療養中 ②今までの仕事につけない ③連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事を休んだ ④給料等をもらえない |
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支給額 | 1日につき「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2 |
必要書類 | |
提出期限 | すみやかに |
手続方法 | 「傷病手当金請求書」に必要事項を記入後、事業主の証明および医師の意見を受けて、当健康保険組合へ提出してください。 |