差額負担の医療を受けるとき
健康保険の対象とならない特別なサービスを受けたとき、特別料金は自己負担となりますが通常の医療と共通する部分は健康保険で受けることができます。
保険外診療を併用したとき
保険外併用療養費
健康保険が適用されない療養を受けると医療費の全額は自己負担となりますが、一定の条件を満たせば、通常と共通する部分は「保険外併用療養費」として健康保険からの給付が受けられます。
保険外併用療養費で認められる特別なサービスには、評価療養と選定療養、患者申出療養があります。
保険外併用療養費の対象となるもの
評価療養 |
将来的に保険診療として認められるか評価が必要となるものです。具体例としては下記などがあります。
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選定療養 |
患者が自ら希望して選び、追加費用を支払って受ける医療サービスです。保険診療として認めることを前提としません。具体例としては下記の内容などがあります。
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患者申出療養 | 患者からの申し出により、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査した治療が保険外併用療養費の支給対象となり、健康保険の治療と併用して受けられます。 |
歯の治療を受けたとき
歯の治療は、むし歯の治療から入れ歯まで、健康保険で受けられます。
特別な材料を希望したときは自費負担になります
歯の治療に健康保険で使える材料は決まっていて、それ以外の材料を患者が希望したときは、下記の1~3の場合のいずれかになります。
- 前歯の一部または総入れ歯については、健康保険で使える材料との「材料差額」を患者が自費負担する(健康保険から保険外併用療養費を受ける)。
- 人工歯根など先進医療を受けたときは、先進医療部分を自費負担する(健康保険から保険外併用療養費を受ける)。
- 修復のため特別な材料費、技術料とも全額自費負担する(自由診療)
歯並びの矯正などは健康保険で受けられません
健康診断や歯並びの矯正などは、全額自己負担です。ただし、唇顎口蓋裂が原因の矯正は健康保険で受けられます。
なお、13歳未満の小児が、虫歯治療後に引き続いて医学的管理を受ける場合には、むし歯再発抑制の処置の特別料金を患者が自費負担すれば、健康保険で受けられます(保険外併用療養費)。
歯の治療の3つのケース
保険診療 | 普通の歯の治療は、診察・検査・投薬から、歯ぐきや虫歯の治療、患部への詰めもの、差し歯、入れ歯まで、すべて健康保険で受けられます。患者の負担は、ほかの医療の場合と同じです。 |
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自負負担が生じるとき (保険外併用療養費) |
健康保険で決められた以外の材料を患者が希望したときは、保険のきく材料との差額を患者が自費負担します。また、人工歯根など先進医療を受けたときは、その先進医療部分については、自費負担になります。いずれの場合も自費負担以外は、健康保険からは保険外併用療養費として支給されます。 |
自由診療 | 患者が特別な治療をすると、技術料、材料費とも医療機関の決めた金額で治療費が請求されます。この場合は、患者が全額を自費負担します。 |