保険料の納付

保険料は毎月の給料のほか、賞与に保険料率を掛けた額を給料・賞与が支給されるたびに健康保険料・介護保険料として納めます。

保険料の算出

保険料の決め方

保険料は標準報酬月額や標準賞与額に近畿化粧品健康保険組合の保険料率を乗じて計算されます。

保険料負担額表はこちら PDF

標準報酬とは、給料(月給、残業代、交通費なども含まれます)を区切りのよい幅(58,000円から1,390,000円までの50等級)で区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。
また、賞与分の保険料計算は、標準賞与額×保険料率で計算されます。
標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、上限は年間(4月1日から翌年3月31日まで)の累計573万円です。

保険料は給料・賞与等から控除される

■毎月の保険料
毎月の保険料は月単位で計算されます。 月の途中で就職したときも1ヵ月分の保険料を納めますが、被保険者の資格を失った月(退職や死亡した日の翌日月)の保険料は納める必要はありません。事業主は、被保険者の給料から前月分の保険料を控除し、事業主負担分をあわせて健康保険組合に納めます。
■賞与等の保険料
賞与等が支給されたときに保険料を納めます(被保険者の資格を失った月に支給された賞与等には保険料はかかりません)。事業主は、被保険者に支給する賞与等から保険料を控除し、事業主負担分をあわせて健康保険組合に納めます。
■産休中と育児休業期間中の保険料
産休中と育児休業期間中の保険料については、事業主が申し出れば免除されます。

標準報酬月額・標準賞与額

給料を一定の幅の標準報酬月額に等級づけ

健康保険では、被保険者の給料・賃金に応じて、毎月の保険料や手当金の額を決めることになっています。この給料・賃金の月額を「報酬月額」といいます。これには基本給のほか、残業手当などの諸手当も含まれます。 この報酬月額は月によって変動する場合がありますので、事務を簡単にし計算を正確に行うために、報酬月額を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に当てはめることになっています。標準報酬月額は、1等級・58,000円~50等級・1,390,000円の50のランクに分けられています。 たとえば、報酬月額が195,000円以上210,000円未満(1円未満切り捨て)の人の標準報酬月額は、17等級・200,000円になります。

標準報酬月額の対象となる報酬
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、年4回以上支給の賞与など

賞与等の保険料は標準賞与額に基づいて

賞与等(ボーナスや決算手当てなど)も、保険料の対象になります。賞与等の保険料は「標準賞与額」に基づいて決められます。 標準賞与額とは、各被保険者の賞与等の額の1,000円未満を切り捨てたものです。ただし、年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で573万円の上限が設けられており、それを超える分には保険料はかかりません。 なお、標準賞与額の対象となるのは、年3回までの支給で、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。

標準賞与額の対象となる報酬
年3回まで支給の賞与(役員賞与も含む)期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金など

標準報酬月額は定期的・臨時に見直す

標準報酬月額は、就職して給料が決まったときに決められます。給料は毎年変わり、毎月変動もあるので、できるだけその人の収入に見合ったものにするために、次のように2つの方法で計算し直されます。

標準報酬の定時決定のしかた1.定時決定
毎年4・5・6月の給料の平均額をもとに決める方法で、標準報酬月額の「定時決定」といいます。 9月から翌年の8月までの1年間は、定時決定された標準報酬月額が毎月の保険料の計算などに使われます。

標準報酬の随時改定のしかた2.随時決定
9月から翌年8月までに、昇給や降給などで給料の「固定的賃金」が変わり、引き続いた3ヵ月間の報酬月額の平均をあてはめた標準報酬月額の等級が、前の等級に比べて2等級以上変わるときには、臨時に改定を行います。これを標準報酬月額の「随時改定」といい、残業代が多くなったなど、「非固定的賃金」だけで報酬月額に変動があった場合には、随時改定は行われません。 4ヵ月目から新しい標準報酬月額が使われますが、1月から6月までの間に随時改定があったときは、その年の8月までその標準報酬月額が使われ、9月からは定時決定で計算し直された標準報酬月額が使われます。7月から12月までの間に随時改定があったときは、翌年の8月までその標準報酬月額が使われます。 このほか、実際の報酬に応じた保険料負担となるようにする産前産後・育児休業等終了時改定があります。

標準報酬月額が変わると保険料や手当金も変わる

健康保険と介護保険の毎月の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、健康保険の傷病手当金・出産手当金の額も標準報酬月額の30分の1で標準報酬日額を算出し、この日額を基準に支給されるため、毎月の保険料や手当金の額も変わることになります。また、高額療養費等の給付金も変わることがあります。

産前産後休業・育児休業が終了したとき

産前産後休業・育児休業が終了し職場に復帰された被保険者は、時短勤務等により休業以前の報酬(給与)と比べると低い報酬を受けることがあり、被保険者からの申し出により保険料の見直しが行われます。

保険料の種類

保険料は用途によって料率などが異なります
保険料には、一般保険料(基本保険料+特定保険料)・調整保険料・介護保険料があり、それぞれ料率が決められています。健康保険に関する保険料は主に一般保険料と調整保険料になります。

健康保険料
対象:すべての被保険者
一般
保険料
基本
保険料
健康保険の給付などに充てられる保険料
特定
保険料
高齢者医療制度への納付金・支援金などに充てられる保険料
調整保険料 高額の医療費が発生した組合や財政の窮迫している組合を助成する事業のための保険料
介護保険料
対象:40歳以上65歳未満の被保険者
介護保険への納付金に充てられる保険料
保険料の免除

被保険者の資格を失った月

月の途中で被保険者の資格を得た場合はその月の1ヵ月分の保険料を納めますが、被保険者の資格を失った月は、その月の保険料を納める必要はありません(賞与も同様)。

産前産後休業期間中や育児休業期間中は保険料が免除されます

被保険者が育児休業等をとるときは、事業主が健康保険組合に申出書を提出すれば、休業等開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月分まで、被保険者・事業主負担分の保険料が免除されます。平成26年4月からは産前産後休業中の保険料も免除されています。

高齢者の医療を支える健康保険組合
65歳以上の医療費は、医療費全体の5割を超えます。保険料は加入者の保険給付費や保健事業費などの健康保険組合の事業だけでなく、高齢者の多い国民健康保険を支援するための納付金や、後期高齢者医療制度に対する支援金など、高齢者の医療を支えるための費用としても使われています。