- ホーム
- 健康保険について知る
- 75歳になったとき
75歳になったとき
後期高齢者医療制度は、高齢社会に対応したしくみとして、75歳以上の方が対象の医療制度です。制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。
制度の概要
制度運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
加入する方(被保険者)
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上の方)
患者の自己負担(一部負担額)
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(一定以上の所得のある被保険者は2割、現役並み所得者は3割)となります。
※一部負担額が2割の人については、令和4年10月から令和7年9月までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限が1ヵ月あたり最大3,000円までとなり、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として払い戻されます。
保険料
保険料は、一人ひとりの所得に応じ、公平に保険料を負担します。

◎所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。
[均等割]世帯の所得に応じ、9割、8.5割、5割、2割を軽減。
[所得割]住民税非課税のような所得の少ない方(年金収入で153万円から211万円まで)は5割を軽減。
◎サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、均等割りの保険料は9割に軽減され、所得割の負担はありません。
(全国平均で月額約350円)
当健康保険組合での手続きについて
75歳の誕生日が近づきましたら、健康保険組合からご案内をお送りします。
- ■被保険者が後期高齢者医療制度に加入するとき
- 被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続が行われますので、被保険者は手続きの必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。
- ■被扶養者および任意継続加入者が後期高齢者医療制度に加入するとき
- 広域連合よりご自宅に加入のお知らせが届きます。事業主経由で被扶養者異動届の手続きをしてください。
任意継続加入者の被扶養者には当健康保険組合から被扶養者異動届および資格喪失通知をお送りしますので、手続きをしてください。