お知らせ情報

令和8年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限の変更について

2026年03月27日
任意継続の保険料は、当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額、またはその方の退職時の標準報酬月額のいずれか低い額で決定されます。

健康保険法第47条(健康保険の標準報酬月額)の規定により、昨年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が335,040円となった為、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、令和8年4月分から340,000円に改定されますのでお知らせします。

標準報酬月額上限額: 320,000円  ⇒  340,000円 に改定

※現在、任意継続に加入されており、標準報酬月額が改定された方には、別途通知文を送付しておりますのでご確認ください。